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違法下請け人が工賃未納請負人に連帯して責任を負う

2015/3/14 22:11:00 13

違法に下請けし,工賃を滞納し,連帯して責任を負う。

請負者が工事建設プロジェクトを引き受けた後

違法下請け

下請け人はまた下請けをしていますが、下請け人に仕事をしても施工費がかかりません。

この場合、請負者はこの債務に対して責任を負いますか?近日、県裁判所でこの事件を審査して、一審の判決の下請け人陳は期限を定めて下請け人の楊の工事代金の71400元と利息を支払って、請負者のある建築会社は連帯して責任を清算します。

2010年、某建築会社はある化学肥料会社の工場建設工事を請け負った後、陳某に工事を任せ、陳氏はまた当該工事の甲殻工事を楊某に下請けした。

去年の2月、楊さんは工事が終わりました。陳さんは楊さんに出張届を出しました。

後楊氏は何度も未果を催促し、昨年末に裁判所に訴え、陳氏と建築会社に遅滞した工事費の返済を求めました。

  

裁判所の審理

後に、最高人民法院の「建設工事契約紛争事件の審理に関する法律問題の解釈」第26条に規定されている。

包みを分ける

人が被告に起訴された場合、人民法院は法により受理しなければならない。

実際の施工者が発注者を被告として権利を主張する場合、人民法院は下請け人または違法下請け人を本事件の当事者とすることができる。

発注者は工事代金の未払いの範囲内で実際の施工者に対してのみ責任を負う。

建築会社は請負の工事を労働主体の資格を持たない陳氏に委託し、楊氏は請負者であり、一部の工事の実際施工者でもあり、請負者として、建築会社は上記の借金に対して連帯で賠償責任を負うべきです。

最後に、裁判所は上記の判決を下しました。

関連リンク:

従業員が法定退職年齢に達した後、会社は労働関係を終了する。

従業員は単位に労働関係を終止する経済補償を支払うよう要求することができますか?近日、済寧市任城区裁判所はこのような労働紛争事件を審理しました。法に基づいて従業員の李某の訴訟請求を却下しました。

李某系済寧のある炭化会社の従業員。

2013年11月、李氏は法定退職年齢に達したため、退職手続きを行い、会社と労働関係を終了しました。

2014年1月2日、李氏は済寧市労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、石炭化会社に労働契約終了の経済補償37700元を支払うよう要求した。

仲裁委員会は、李氏の支持要請が労働人事紛争の対象外となったことを理由に、当日は受理しない。

李氏は不服で、任城区裁判所に訴えた。

裁判所の審理後、労働契約法第44条第2項の規定により、労働者が法により基本養老保険の待遇を享受し始めた場合、労働契約は終了すると判断した。

第46条の規定により、使用者が労働者に経済補償を支払う場合は、この場合を含まない。

ですから、李さんは石炭会社に経済補償を支払うように要求しました。

最終的には、裁判所の判決は、李氏の訴訟請求を却下した。


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次の文章を読みます

退職で労働関係を中止した場合、従業員は補償を要求する権利がない。

労働者が法により基本養老保険の待遇を享受し始めた場合、労働契約は終了する。第46条の規定により、使用者が労働者に経済補償を支払う場合は、この場合を含まない。