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秘密保持契約を締結する新しい労働法には新しい規定があります。

2008/5/24 14:05:00 28

秘密保持契約を締結する新しい労働法には新しい規定があります。

最近、2年間にわたる「富比案」(フォックスコンから比亜迪に転職した2人の従業員は、深セン市宝安区人民裁判所にフォックスコングループの商業秘密侵害罪の成立を言い渡され、それぞれ懲役4年と1年4ヶ月の判決が言い渡されました。)でフォックスコンを思いとどまらせ、「痛手」を決意しました。

フォックスコンはその関連社員に知的財産権の秘密保持契約書を締結するよう要求し、関連条項に違反した者は先に会社に60万元の違約金を支払わなければならないと規定しています。

これは業界内で大きな反響を呼んでいます。果たして秘密保持契約は締結すべきですか?

違約金の支払いは不合理ですか?

記者は専門家に教えを求めた。

専門家は、フォックスコンの秘密保持契約の大体の条項は法律の規定に符合していますが、具体的な操作手順と細則は改善され、従業員と十分に協議しなければならないと指摘しています。



二つの場合に限って約束することができます。



労働者が違約金を負担する



違約金と競業制限は、ビジネスマンの転職を妨げる二つの大きな圧迫となります。



人力資源専門家の高瑞氏は、1995年1月1日から施行された「労働法」において、労働者が使用者に違約金を支払うことについて明確な規定と制限がないと指摘している。

実際には、労働者が退職した後、労働契約に違約金の条項がある場合、労働者は契約の約定に従って賠償しなければならない。新たに実施された「労働契約法」では、労働者が負担する違約金に対して厳格な規定が行われており、2つの場合のみ、使用者と労働者が違約金を負担することができる。

この2つの状況に対する違約金の金額は、使用者が勝手に決めたのではなく、「労働契約法」にも非常に細かい規定があります。

例えば第一の場合、違約金の金額はサービス期間未履行部分に負担すべきトレーニング費用を超えてはいけない。



競業制限は一般社員には適用されません。



あるメディアの報道によると、フォックスコン深圳富泰宏精密工業有限公司の社員によると、3月中旬に会社から「知的財産権及び秘密保持協議書」が発行され、一定の等級以上の従業員に締結されるよう要求されました。

協議書のコピーによると、従業員は退職日から2年以内に直接または間接的にフォックスコンの所在国及び地域で会社側の業務またはその業務に関するあらゆる競争行為に従事してはいけない。



秘密保持事項と競業制限について、「労働契約法」は一連の制限と規定を行った。

まず、競業制限の適用対象者は、「高級管理者、高級技術者及びその他の秘密保持義務を負う者」であり、一般従業員に対しては、この条項を使用して制限することはできない。次に、競業制限の期限についても規定した。「2年間を超えてはいけない」ということである。

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