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紡績染色工業水汚染物質排出基準

2010/5/31 10:16:00 33

水汚染防止法|紡績染色工業水

「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国水汚染防止法」及び「中華人民共和国海洋環境保護法」を貫徹し、紡績染色業界の生産プロセスと汚染対策技術の進歩を促進し、水汚染を防止し、本基準を制定する。

本基準は紡績染色企業の廃水排出方向に基づき、年限で紡績染色工業水汚染物質の排出濃度及び排水量を最高に許可すると規定しています。

本基準は紡績染色工業企業の排出管理及び建設プロジェクトの環境影響評価、設計、竣工検収及び建設後の排出管理に適用される。

この基準は、洗浄毛、ゼラチン、まゆの煮物、化学繊維原料の蒸し煮などの工程による排水には適用されません。

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