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商標異議とは何ですか?

2010/11/2 17:39:00 53

「商標法」商標異議手続き

一、商標異議の定義


商標異議は『商標法』及びその実施細則に明確に規定されている、初歩的な検定商標について公開的に公衆の意見を求める法律手順は、公正かつ公開的に商標の権利作業を行い、商標登録審査の質を高めることを目的とする。


商標異議の内容は幅広く、初歩的な検定の商標が出願先の商標と同じまたは類似していることを含むだけでなく、初歩的な検定の商標が「商標法」の無効条項または商標に違反していることを含む。


商標の異議を提出するのはいかなる人でもいいです。つまり、商標登録者でもなく、非商標登録者でもいいです。企業、事業単位でもいいし、個人でもいいです。法人でもいいし、不法者でもいいです。


 二、異議の手続き


「商標異議書」を記入し、異議商標の名称、商品カテゴリ、初歩検定番号、初歩検定公告期号、異議申し立ての理由を記入します。異議と認められる商標が本異議者が登録したものと同じ又は類似の商品に使用されている商標と同じ又は類似していると認められる場合は、異議者登録商標の商品類別、商標名称、登録番号等を記載しなければならない。


 三、異議処理手順


1、商標局は異議書及び関連証拠を受け取った後、異議書の副本を被異議者の商標登録申請者に郵送し、異議者は異議書を受け取った日から15日間以内に書面で答弁する。異議者が期限内に答弁をしていない場合は棄権と見なし、異議の手続きに影響しない。


2、商標局は、異議者と被異議者が提出した事実と理由について、調査・検証を経て、異議の裁定を行う。


四、異議の決定結果


商標局は異議の裁定をした後、異議の裁定書を異議者と被異議者に郵送する。異議の裁定には二つの結果がある。


1、異議の理由が成立できなく、後に予備検定の商標で登録する。


2、異議の理由が十分で、異議が成立し、元の予備検定の商標は登録しない。


ただし、異議当事者のいずれかが議決不服である場合、異議申立て通知書を受領した日から15日間以内に、商標審査委員会に商標異審を申請し、商標申請登録は申請商標異議決定審査段階に移行することができる。

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