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給与及び福利厚生

2010/12/18 15:35:00 146

給与と福利厚生

  賃金および福祉待遇


1.給料


(1)会社は部署と仕事内容によって確定する。賃金基準を実施する。


(2)毎年末に審査状況によって、従業員の給料を調整する;


(3)会社に特別な貢献がある社員に対して、管理部門の検討を経て、随時に賃金を調整できる;


(4)従業員の賃金は秘密保護制度を実施し、従業員同士の相互調査、討論及び外部に賃金状況を開示することを厳禁し、従業員の賃金に関する問題は会社の責任者に相談することができる。


2.各保険料の納付規定


(1)関連文書の規定により、会社は社員のために社会保険を行い、社会保険は会社と個人が共同で負担し、納付基数は基本給(具体的な状況は会社の職位賃金水準構造によって確定する)社会養老保険会社は20%を納付し、個人は8%を納付する。基本医療保険会社は10%を納付し、個人は2%+3元を納付する。失業保険は北京市の統一納付基数に基づき、会社は1.5%を納付し、個人は0.5%を納付する。


(2)関連規定により、正社員会社に対して商業補充医療保険待遇を与える。


3、その他の福祉


(1)会社は毎年一回健康診断を行います。


(2)会社は年に一回から二回ぐらい遊びに行きます。


4、社員類別及び福祉の享受


A.社員類別


a.長期社員、一日の満期勤務、週40時間の満期勤務。


b.短期の臨時職員、非定期的または一定期間内に勤務日を分けて勤務すること。


B.福祉項目を享受する


a.長期全日制従業員はすべての会社の福利項目を享受する(試用期間内の従業員は享受しない)。


b.短期の臨時職員と緊急社員は会社のいかなる福利項目を享受しない。

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