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特許加盟契約

2011/1/4 16:37:00 108

特許加盟契約

特許加盟契約


特許経営契約は特許者と許諾者との間の法律協議であり、双方の間の権利と義務の約束である。一般契約とは異なり、特許者は契約に強制的な条項を規定し、これらの条項については、許諾者が値切る余地がない。しかし、加盟者はそのため、特許経営契約の審査を緩和することはできない。多くの特許者が契約を利用して罠を設置しているため、加盟者は注意しなければならない。以下は私たちが提供した特許経営契約のサンプルで、参考に供します。


近年、特許経営の中国での発展傾向はますます熱くなり、業界関係者は特許経営契約の関連内容を理解し、特許経営契約を締結する際に自分の合法的権益をどのように守るべきかを知ることを切に望んでいる。特許経営契約は、1人の特許者がそれぞれ複数の許諾者と締結した契約であり、特許者は運営の必要性を統一するために、異なる許諾者と締結した契約が形式的に一致することを望んでいるため、一般的に、特許者と許諾者は特許経営契約を締結する際に特許者が提供するフォーマット条項を採用している。次に、ある国際的に有名なチェーン企業の特許経営契約サンプル(サンプル)を例に簡単に紹介します。


これは飲食業の特許経営契約のサンプルです。サンプルの冒頭部分の内容は、特許者と受諾者双方の基本的な状況、契約時間と場所、受諾者が特許者に与えた全体的な承諾など、いくつかの基本的な事実に関する陳述である。もちろん、異なる契約には異なるスタイルがあり、紛争の解決方法を強調するために、このサンプルは紛争解決の全体的な原則も基本的な事実の陳述部分に置かれている。サンプルの本文部分はプロトコルの約束で、全部で20条あります。


1、第一条は、第一期特許経営権使用料に関する約定である。


第1期特許経営権の使用料は、標準費、許諾者がレストランを増設する割引費、延期費、付属店費、古い許諾者と新しい許諾者が別店を開く増加費、譲渡費などに具体的に分けられる。


2、第二条は契約存続期間中に定期的に納付しなければならない特許権使用料に関する約定である。


定期的に納入される特許権使用料は、一般的に売上高のパーセントとして決定される。


3、第三条は、特許者が許諾者に何らかの権利を付与することに関する約束である。例えば、特許者の管理システムおよび操作マニュアルを使用する権利、特許者管理システムにおける技術および操作に関する情報の改良の使用権、特許者のブランドに対してレストランに限定的に関連するその他の使用を行う。


4、第四条は、特許者が許諾者に何らかのサポート(例えば、トレーニング、コンサルティング、協力と指導など)を提供することに関する約束である。


5、第五条許諾者の各義務を約定する。全部で15項目で、各項の内容は以下の通りである。


第1項経営場所の賃貸を約定する。経営場所は、特許者が賃貸人に賃貸してから受取人に転貸することもできるし、受取人が直接賃貸人から賃貸することもできる。前の方式を採用すれば、受許者の経営場所の使用は特許者と権利義務関係が発生するだけで、家主とは関係なく、受許者が転貸契約を厳格に履行する場合、もし家主と特許者が賃貸契約によって発生した紛争が受許者に損失をもたらした場合、受許者は特許者に賠償を要求することができる。後者の方式を採用すれば、許諾者は経営場所の使用に対して家主と権利義務関係が発生するだけであり、許諾者が賃貸契約に違反して家主の起訴を招き、特許者のブランドに関連して特許者に損失を与えた場合、特許者は許諾者に相応の賠償を要求することができる。


第2項承諾者の経営活動は常に法律法規の規定を遵守し、必要なすべての手続きを行い、費用を負担しなければならない。操作マニュアルの要求と提案の規格、標準と手順を遵守し、操作マニュアルの更新と改善に伴って適時に調整と修正を行い、特許者の品質制御基準に合致する。マニュアルの内容を他人にコピーしたり、許可したりしてはならない。


第3項は、許諾者が自ら経営活動によって生じたすべての税金を負担し、特許者の要求に従っていくつかの保険項目を保険することを約束する。


第4項約定受許者は、契約関係の存続期間中に他のいかなる同一または類似の経営活動に直接または間接的に従事してはならず、この規定に違反した場合に支払うべき賠償金額。


第5項定期特許経営権使用料の支払方法を約定する。


第6項約定受諾者は、約定時間に従って特許者に販売状況を報告し、所定の方法で受諾者のシステムに販売と経営状況を記録しなければならない。


第7項約定特許者は、事前に通知することなく、許諾者の経営場所に行って許諾者の経営状況を検査し、許諾者の各種記録を検査、審査・コピーする権利を有する。


第8項は、受諾者の低売上高に対する罰則的措置を約束する。


第9項広告費の支払い方法を約定する。広告費は特許経営において簡単な問題ではない。特許者であれ、許諾者であれ、広告投資のリスクを負いたくない。特許者に広告費を一人で負担させ、許可者が多い場合、広告宣伝に影響を及ぼさずに保証してサービスを提供できるかどうかは難しい。広告費の額は非常に大きく、特許者に一人で負担させるのは難しい。被許諾者に広告費を負担させ、宣伝するのは特許者のブランドであり、自分の投資を払っているが、販促の効果を果たすことができ、リターンを得ることができるかどうかはまだ難しい。時には特許者自身のブランドの価値が高くないため、広告投資が浪費になることもある。


本契約で採用された2つの全部の計は、特許者と許可者が広告基金口座を設立することを約束し、許可者が毎週の売上高から約束した割合を広告費として広告基金口座に送金し、具体的な広告方式は特許者が広告基金口座の金額に基づいて広告主と協議して決定する。これにより、特許者も被許諾者も事前に広告宣伝に大量の資金を用意する必要がなく、被許諾者も広告費の支払いに対して元手もリスクも負わない方法を採用した。受諾者の経営状況が良ければ、払う広告費はそれに応じて多くなり、逆に少ない。しかし、このような方式の問題は、特許者が広告基金口座の一部または全部の資金を流用すれば、受諾者の定期特許経営権使用料を間接的に引き上げ、受諾者の利益を侵害するに違いないということだ。この問題を解決するために、受諾者は特許者と契約の中で広告基金口座に対する財務監督管理制度を約束することができ、特許者がこの制度に違反すると、受諾者は広告基金の支払いを中止する権利があり、特許者は広告基金口座に広告宣伝に使用されていない資金を受諾者に返還しなければならない。


第10項承諾者は、特許者のブランドロゴを「販売」の文字と一緒に使用してはならない。この約束は重要ではないように見えるが、実際にはそうではない。消費者が特許者が所有するブランドを経営状況が悪いためやむを得ず販売したと誤認した場合、特許者の商誉に影響を及ぼし、特許者の無形資産に損失をもたらすに違いない。


第11項は、承諾者のすべての支払いがタイムリーでなければならないことを約束する。このような規定は、受許者が借金で債務紛争に陥ったり、税金不足行為で処罰されたりして特許者の名誉を損なうことを避けるためだ。


第12項は、許諾者が契約及び操作マニュアルの規定に従って経営管理を行うべきことに関する約定である。


第13項承諾者は、レストランを経営する目的のために特許者のブランドを使用するだけで、レストランを経営することと関係のない他の目的のために特許者のブランドを使用してはならない。


6、第六条は経営場所の変更に関する約定である。主に、許諾者が経営場所を変更する前に特許者の同意を得なければならないことを要求する。


7、第七条は契約期間及び期限が満了する前の契約の延期に関する約定である。


8、第八条は契約終了の状況及び商業秘密の保持に関する約束である。全部で6項目で、内容はそれぞれ以下のように規定されている。


第1項と第2項は、特許者が契約を終了する権利を具体的に約定する様々な状況(例えば、許諾者が経営活動を行わないために必要な各種手続き、売上高の低報、特許経営権の使用料の滞納など)である。


第3項の約束契約が終了または満了した後、許諾者はそのレストランで特許者のブランド特徴を引き続き保留してはならず、特許者のすべての経営管理システムを引き続き使用してはならない。


第4項は、契約が終了または満了した後の1年以内、または受諾者が契約の権利義務を譲渡した後の1年以内に、受諾者が一定の区域内で特許者の他のレストランの経営活動にいかなる形式も参加できないことを約束する。


第5項承諾者は、特許者の商業秘密を守り、商業秘密に属さない具体的な情報を秘密にしなければならない。


第6項の約束は、契約が終了または満了した後、許諾者が契約関係の存続期間中に経営目的で使用する通信番号、連絡先、ウェブサイト、ドメイン名などは、いずれも特許者の所有に帰すべきである。


9、第九条は受諾者が契約の権利を譲渡することに関する約束である。


許諾者が契約の権利を譲渡する場合、特許者の同意を得なければならない。高価値ブランドを持つ特許者にとって、当初特許経営権をライセンス者に付与したいと思っていたのは、ライセンス者の資質を審査し、考慮したものが多く、短期的な特許経営権使用料を得るために簡単に自分の特許経営権を他人に付与することはありません。不合格の受諾者が経営管理が不十分で多くの消費者に悪い印象を与えると、特許者が受けた無形資産の損失は推定しにくいからだ。そのため、特許者は事前に被許諾者と契約権利義務の譲渡について約束することが多い。例えば、被許諾者が資格要求に合致し、直ちに自分の代わりにレストランを経営管理できる人に契約権利義務を譲渡しなければならないと約束したり、被許諾者は被許諾者に特許者の訓練に参加し、特許者の評価同意を得てから契約権利義務を譲渡しなければならないと要求しなければならない。


しかし、契約期間内に、受諾者である自然人が死亡したり、突発的な精神病になったりした場合、べきであるどのように処理しますか?実際、特許者は上記の状況を契約終了の状況と約束したくない。チェーン店の数の減少は特許者の商誉にある程度悪影響を及ぼすからだ。理論的には、許可された人が死亡すれば、その相続人は直接その権利義務を相続することができる。突発的な精神病であれば、受諾者本人の権益を保護するために、その保護者は契約の権利義務を引き継ぐ優先権を享有しなければならない。しかし、特許者は、許諾者の相続人または保護者が経営活動に適任できるかどうかを懸念するに違いない。そのため、特許者と許諾者が事前に契約の中で、許諾者の相続人または保護者が契約の権利義務を放棄しないと表明した限り、特許者はその指導と訓練を提供し、必要な費用は双方が比例して分担しなければならない。


10、第十条は紛争解決に関する詳細な約束である。


紛争を解決する方法には、協議、調停、仲裁、訴訟がある。特許経営契約では、特許者は訴訟を選択するのではなく、協議、調停、仲裁の約束を紛争を解決する方法とする傾向がある。多くの特許者が有名なブランドを持っているため、社会的な影響が大きいため、その一挙手一投足は人々に宣伝されやすい。訴訟が発生すれば、特に複数の許可者が共同で特許者を起訴し、具体的な事件がどうであれ、注目を集めるに違いない。裁判所が判決を下す前に誤報を招くと、一部の公衆に多かれ少なかれ悪い印象を与える可能性がある。協議、調停、仲裁の3つの方式の中で、特許人はまた比較的に協議と調停を通じて紛争を解決することを強調して、特許人はフォーマットのテキストに基づいて受許人と協議して一致した後に特許経営契約を締結したので、個別の受許人が違約すればいいのであれば、特許人が単独でその受許人と解決すればいいだけで、しかし、特許者がある条項に違反したために複数の許可者に仲裁を提起された場合、特許者は苦境に陥りやすい。しかし、特許者が協議や調停を強調しすぎると、許容者の要求が高すぎて強硬な態度を維持しやすい場合もある。したがって、訴訟を選択したくない以上、仲裁条項は特許経営契約に不可欠な条項であり、有効な仲裁条項だけが訴訟手続きに入る可能性を根本的に排除することができる。


仲裁場所の選択が誰に有利かは一概には言えない。例えば、ある特許経営契約において、特許者は外国人であり、許諾者は中国人であり、特許者の所在地で仲裁を選択すると、特許者が違約した場合、許諾者はその責任を追及することが難しく、不利な地位にある。しかし、許諾者が違約した場合、特許者が自国で仲裁を提起し、許諾者が欠席したという裁決を下しても、現在の現実から見れば、執行時に困難が重なり、特許者に不利である。では、受諾者の所在地で行います仲裁するどうですか。実際には、特許者が受諾者の所在地に常駐しているかどうかにもよるが、特許者が有名なチェーン企業グループであれば、その受諾者の所在地に事務機構を設立することが多い。これでは、論争を解決するのに便利になります。


11、第十一条は契約条項の独立効力、通知、遅延支払等に関する約束である。


12、第十二条は契約書の文字及びテキストに関する約束である。


13、第十三条は法律の適用に関する約束である。


特許経営契約の法律適用については、双方が同一国籍であれば、その国の法律を適用するのが適切である。異なる国籍の当事者に対してどのように適用すべきか法律の問題について、「中華人民共和国契約法」第百二十六条は、「渉外契約の当事者は契約紛争を処理する法律を選択することができるが、法律に別途規定がある場合を除く」と規定している。


14、第14条は、許諾者が他人と別途特許経営契約を締結してはならないことに関する約束である。


15、第十五条はレストランの経営過程において特許者が使用すべき言語を用いて交流すべきことに関する約束である。特許経営における多くの具体的な経営活動、例えば帳簿往来、販売記録、トレーニングプロジェクト、経営状況報告、通知などには、許諾者の参加もあれば、特許者の参加もある。例えば、特許者の母国語が英語である場合、特許者は多くの受諾者に高額の翻訳費用を負担したくない可能性があり、受諾者が英語でコミュニケーションできない場合、自分で翻訳費用を負担しなければならないと要求される。


16、第16条は、許諾者が特許者を確認したいかなる従業員、代理人、代表、付属機構等について、許諾者にいかなる陳述もしていない。


17、第十七条は、許諾者が特許者のいかなる従業員、代理人、代表、付属機構などにいかなるクレーム主張をしたことがないことを承諾したことについてである。


18、第十八条は、特許者と許諾者がそれぞれの偶然の損失(例えば不可抗力による損失、レストランの騒ぎ、殴り合いや強盗による損失など)に対して互いに賠償を負わないことに関する約束である。


一般的に、偶発的な損失は受許者の経営場所で発生するにほかならないが、受許者の経営場所で偶発的な損失、例えば火災や人為的な破壊が発生すると、消費者は経営場所に恐怖感を抱くことになるが、時には特許者のブランドも経営場所で発生した事件と結びついて見られることは避けられない。そのため、特許者にも不利だ。


19、第19条は、承諾者が契約を理解し、遵守することを約束することに関する約束である。


20、第20条は、受許者が本契約及びその添付ファイルに関連する他の陳述をしないことを承諾することに関する約束である。


もちろん、特許経営契約は千編一律ではなく、以上の契約内容の概要は参考にするしかない。特許者であれ、許諾者であれ、関連する法律法規に基づいて、自身の実際の状況と結びつけて特許経営契約で明確にすべき事項を詳しく考慮してこそ、自身の合法的権益をよりよく維持することができる。

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