6大職場落とし穴露出
毎月会社で1万元の給料をもらっていますが、労働争議が発生した後、会社は4000元の給料しかないと主張しています。最近、市の1つの中庭の裁判官は6つの隠蔽性の強い労働違法行為を紹介しました。この6つの方法は、労働者の合法的権益を厳重に侵害しないものはない。
給与の課税を避ける職を離れる大損をする
華氏は単位と労働紛争が発生した後、給料の支払い明細表と録音を法廷に提出し、月給基準を1万元とする。しかし、その給与の明細表によると、華氏の月給は4000元だけだという。裁判所の経審理によると、華氏は同時に案件の外部人張某、馮氏の名義の給料を6000元受け取っており、実際の月给は1万元である。
裁判官の話:現在一般的に存在している状況は、単位が給与構造を基本に設定していることです。賃金+職場給与+パフォーマンス賃金は、残業代や社会保険の計算において、基本給のみで計算して納付し、実質的に支払うべき残業代や納付すべき社会保険を引き下げている。さらに深刻なのは、一部の会社は税金回避を目的として、その親族や他の複数の銀行カードの口座に給料を支払います。労働紛争が発生した時、従業員は自分の給料の実際金額を証明するのが難しいので、経済補償金の計算、倍の賃金計算、残業代計算、各種社会保険の納付基数計算においては、すべて立証劣勢にあり、大きな経済損失に直面しています。
清算を経ていないので、企業は営業を停止しました。
また、一部の小企業は従業員と労働争議が発生した後、工商部門に取り消しを申請します。従業員が裁判所の強制執行を申請した時、企業がすでにキャンセルされたことが分かりました。案件の実行ができず、勝訴判決は空文になりました。
この行為は労働者の合法的な権利の保護を考慮して、簡単に企業の取り消しを理由に従業員の訴訟請求を却下することはできません。同時に、裁判官は工商部門に対して、企業の登記抹消によって提出された給与の弁済が完了したという証明を慎重に審査し、労働者の賃金未払いを効果的に回避するよう提案しました。
二つの子会社が代わる代わる契約する
ある不動産グループはスキークラブとアウトドア会社の二つの部門を設立しました。柳氏は2006年からスキークラブに入部し、数年間スキークラブやアウトドア会社と労働契約を結んでいます。労働紛争が発生した後、スキークラブは柳さんと最後の1年間の労働契約しか認められません。柳さんはスキークラブとアウトドア会社は一つの会社です。二つのブランドだけです。労働補償金は2006年の入社から計算します。一中院の審理後、柳氏とスキークラブの労働関係が継続していることが複数の証拠で確認された。
裁判官の話:現在ある企業は「ひとまとまりの人馬、二つのブランド」という方式で法律規定を回避し、部下の会社に順番に労働者と労働契約を締結させ、いくつかの会社が相互に労働者などを調整させる。表面的には、従業員は毎年労働契約の保障を受けていますが、実際には従業員の多くの権利がひどく侵害されています。第一に、固定期限のない労働契約を締結する条件が破壊され、社員は同じ会社で連続して10年以上働いているか、或いは連続して二回労働契約を締結していると証明できない。
有償金なしで競業が禁止されています。
競業禁止条項は数年前からハイテク会社に採用されて以来、近年はますます一般に知られてきました。この条項がより多くの企業に採用されるにつれて、一部の企業は競業制限範囲を無限に拡大して、この制度を従業員全員に適用します。また、競業制限違反の違約金だけを約束している企業もあり、企業が支払うべき補償金については一言も触れていません。
このような行為は一般社員の職業選択の自由を制限しています。自分の専門的な優勢を持っている会社に行ってはいけません。守秘義務を負う社員であっても、競業禁止条項を遵守した後は、標準がなくなって元の会社に補償金を請求するのは難しいです。
名目は請負ですが、実は雇人です。
第三の違法な方法は契約を請け負うことで雇用関係の代わりになります。例えば、李さんは会社と「請負契約」を締結して、李さんに職場内の機械部品の加工作業を請け負うと約束しました。会社は月ごとに李さんに請負費を支払います。契約書はまた約束しています。李さんは会社の勤務時間の手配に従わなければなりません。
裁判官の話:請負方式を通じて、労働者と直接労働関係を形成することを避け、一部の使用者の慣用的な方式になる。労働紛争が発生した後、請負契約は企業が義務を負うことを拒絶する口実となります。このような行為は強い隠蔽性を持っています。同時に被害が大きいです。請負で計算すると、会社の主な義務は請負費用を支払うことです。
社会保険の補助金を出して社会保障の責任を逃げます。
もう一つの隠蔽性の強い労働違法行為は、労働契約に「社員が自ら社会保険を納付する」「病気による医療費は従業員が自ら解決する」などの条項を設けて、法律を回避することです。一部の企業では、納付回避や過少納付のために、従業員に社会保険の同意書の締結を強要し、賃金構成に「社会保険補助」の項目を加えている。紛争が発生した場合、会社はすでに月ごとに労働者に社会保障の補助金を納付したと主張し、損失を賠償するべきではない。
裁判官は、この言い訳は理にかなっているようで、実際には補助金ははるかに従業員の損失を補うことができません。従業員が自分で社会保障を納付するということは、フリーターの対応によって、将来享受している社会保障の待遇が低いということです。裁判官は同時に、目の前の利益をむさぼってはいけないと労働者に注意し、会社が支払った現金形式の社会保険の補助金を受けて、自分の将来の享有する養老保険の待遇を減らされます。
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