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商務部:外資買収は安全審査を避けてはいけません。

2011/8/29 14:30:00 41

商務部の外資買収は安全審査を回避する。

商務部はこのほど、「商務部が外国投資家による国内企業買収の安全審査制度の規定を実施する」と発表した。この規定は2011年9月1日から実施されます。


『規定』に基づいて、外国投資家国内企業の買収合併は、「国務院弁公庁の外国投資家による国内企業の買収・合併の安全審査制度の確立に関する通知」で明確な買収安全審査範囲に属する場合、外国投資家は商務部に買収合併安全審査申請を提出しなければならない。二つ以上の外国投資家が共同で買収合併する場合、共同または確定する外国投資家(以下、申請者という)が商務部に買収安全審査申請を提出することができる。

「規定」は明確で、外国投資家が国内企業を買収合併し、国務院の関連部門、全国的な業界協会、同業者及び上下流企業が買収合併安全審査を行う必要があると認めた場合、商務部に買収合併安全審査の提案を提出し、関連状況の説明を提出し、商務部は利害関係者に関連説明を提出することができる。買収合併の安全審査範囲に属する場合、商務部は5営業日以内に共同席会議の提出を提案する。合同会議で買収安全審査が必要と判断された場合、商務部は国連会議の決定に基づき、外国投資家に本規定に従って買収合併安全審査申請を提出するよう求めました。


『規定』が明確で、外国に対して投資家買収合併国内企業は、取引の実質内容と実際の影響から買収取引が買収安全審査の範囲に属するかどうかを判断しなければならない。外国投資家は買収安全審査をいかなる方式でも実質的に回避してはならない。


外国投資家が国内企業を買収合併しても、共同席会議の審査に提出されていない、または共同席会議が審査されても影響がないと認められています。国家の安全その後、買収合併取引の調整、関連協議書の修正、経営活動の変更及びその他の変更(国外の実際支配者の変化などを含む)が発生した場合、当該買収取引は「国務院弁公庁の外国投資家による国内企業の買収合併に関する安全審査制度の確立に関する通知」で明確な買収安全審査範囲に属する場合、当事者は関連取引及び活動を停止し、外国投資家が本規定に従って商務部に買収安全審査申請を提出しなければならない。

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