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会社株式協力協議書の見本

2015/1/2 13:25:00 41

会社の株式提携、協議書、手本

第一条会社の従業員の積極性を励まし、誘導し、その合漢権益を保護し、規範化管理を強化し、更に会社の業務を開拓するため、国家の関連法律法規、政策によって、平等互恵、協議が一致した場合、会社の株式投資経営問題について、次のような合意を達成し、株主の皆様が遵守して執行してください。

第二条本規定でいう株式協力書とは、会社の従業員が協議に従って資金、技術、労働力などを株式として、自発的に組織してインターネット経営活動に従事し、民主的管理を実行し、労働分配を主とし、一定の割合の配当金を分配し、公共の蓄積によって達成される共同協力の意向がある。

第三条会社の主な任務は:会社の経済を発展させ、社員と会社の財政収入を増加させ、社会生産力の発展を促進し、社員の日増しに増加する物質と文化生活の必要を満たすことである。

第四条会社は国家法律の範囲内で、電子インターネット業界プロジェクトの市場運営に従事する。

第五条会社の株式資産は当該企業を開催する全員の集団所有に属し、会社は税引き後利益の中で、不可分の公共蓄積として一部を抽出しなければならない。

第六条会社は独立採算を実行し、自主経営し、損益を自負し、法により自ら企業の組織管理機構、経営方式、市場運営、資金使用、報酬計算形式、収益配分、従業員募集または解雇などの権利を享有する。

第七条会社と社員は国家の関連労働法規に基づき、双方が書面による労務契約を締結し、双方の権利と義務を明確にし、期限、報酬と労働保障福利待遇などを含む。

条件が成熟したら、従業員の退職労働保険制度を段階的に確立しなければならない。

企業が子供労働者を募集することを厳禁する.

第八条企業は労働分配と株式配当を結合し、労働分配を主とする分配方式を実行する。

経営者の報酬は優に従うことができ、個人収入は国家の規定による課税基準を超える場合、法により個人所得調整税を納付しなければならない。

第九条企業は自身の蓄積を重視するべきである。

会社の発展の必要に応じて、株の拡張や増株ができます。銀行(信用社)にローンを申請することもできます。

第十条会社の税引き後利益の分配は、相応の比率をもって市場運営を拡大するべきである(そのうち30%は集団福祉基金、従業員奨励基金などとして)、残りの70%は配当金の配当に用いられ、具体的な割合は…

第十一条会社は経理責任制を実行し、株主の監督を受け、すべての株主は会社の利益を主とし、会社の利益を侵害することを待たずに、当社の経験項目と競争する業界に従事してはいけない。

会社の経営成績は、会社の責任者が二ヶ月ごとに発表しなければなりません。

第十二条会社の社長は徐景峰が担当し、社員全員に責任を負う。会社の法定代表者である。

会社は三ヶ月ごとに株主会議を開き、会社の経営について協議します。

第十三条株式は投資した者が企業の財産に占めるシェアである。

会社の安定的な発展を保証するために、会社は株式管理を強化しなければならない。

出資者は普通株式を払い戻すことができない。

個別に特殊な事情で株式の払い下げを要求する場合、会社を離れる前提の下で、会社全体の株主2/3の同意を経て株を払い戻すことができます。

会社の中、大きいのに対して

プロジェクト

及び投資等は、会社の3分の2の株主の同意を得なければならない。

株式は法により相続、譲渡、贈呈することができますが、会社の株主総会(株主代表大会)に申告し、関連手続きを行う必要があります。

株主

同等の条件の下で優先的に購入する権利を有する。

第十四条会社が分割、合併または終止するときは、株主財産を保護し、法により債権債務を清算しなければならない。

公共の蓄積または残りの部分の処理は、新企業の発展に用いられ、株式の対外投資として利用でき、従業員保険、福利基金などの設立に用いられますが、従業員個人には無得点です。

具体的には株主総会で決定する。

会社の破産は、清算組織を組織し、法により清算を行い、企業財産に有限責任を負うべきである。

第十五条会社の

合法的権益

国家の法律の保護を受けて、いかなる部門と個人はいかなる方式あるいは口実を並べて、占用して無料で企業の資金、設備、製品と労働力を使うことができません。

企業は県以上の人民政府の明文の規定によって費用を納めた後に、他の各種の屋台を抵抗して拒む権利があります。

第十六条会社は国家の法律、法規と政策に従って、社会経済秩序と消費者の利益を維持し、合法的な生産経営活動を展開しなければならない。

違反者は、関係行政主管機関が是正を命じる。

第十七条本契約は株主全員の署名の日から施行され、本協定会社は一部を保有し、各株主はそれぞれ一つを保有し、同等の法律効力を有する。


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