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準卒業生が労働契約の内容を締結し、明確に労働関係になることができる。

2015/3/16 22:45:00 7

準卒業生、労働契約、労働関係

邵さんはある技術専門学校の学生で、今は20歳です。今年の7月に卒業します。昨年10月、邵さんは学校の推薦表を持ってある機械会社に応募し、その会社に採用されました。双方は労働契約を締結し、労働期限、労働内容及び労働報酬などの内容について詳しい約束をしました。

契約締結後、邵さんはずっと会社の勤務と休憩を取っています。一ヶ月前、邵さんは職場で作業中に怪我をして、会社に労働災害を申請しましたが、会社から断られました。

会社の理由は邵さんがまだ卒業していません。在学生です。労働関係を樹立する主体資格を持っていません。だから、双方が締結した労働契約は無効で、双方の間に労働関係がありません。

では、邵さんが準卒業生として締結した労働契約は果たして効果がありますか?

まず、労働省「中華人民共和国労働法の執行に関する若干の問題についての意見」第12条では、「在校生はアマチュア労働者補助学を利用し、就業とは見なさず、労働関係を確立していなくても、労働契約を締結しなくてもよい」と規定されています。しかし、この規定の適用には前提があります。つまりアルバイトを目的としています。ここのアルバイトをする在学生が就職を目的とせず、学習の合間にアルバイトをして学費や生活費を補助するという意味です。

本案件の中で、邵さんはある機械会社と締結しました。労働契約時に双方の権利と義務について詳細に約定し、契約締結後ずっと会社の勤務と休憩時間に従って出勤しているが、その目的は明らかに余暇を利用してアルバイトをしているわけではない。

第二に、我が国の現行の法律規定により、16歳に達した一人当たりは労働関係を樹立する主体資格を持っており、法律では学校の学生を除外していません。卒業証書を取得し、学歴に応じて労働関係を築く必要条件ではない。また、邵某と某機械会社の労働契約は双方が協議し一致した上で締結されました。双方の真実の意味の表示には、詐欺、事実隠し、脅迫などの状況がなく、関連法律、行政法規の規定にも違反しないので、無効な問題は存在しません。

最後に、国務院の「労災保険条例」第14条の規定により、従業員は勤務時間と勤務場所内で、仕事の原因で事故による傷害を受けた場合、労災と認定しなければならない。はっきりしています。邵さんは職場での作業中に怪我をしたのは仕事時間と仕事場に属しています。仕事の原因で怪我をしました。労災と認定しなければなりません。

以上のように、邵さんは会社との労働関係が合法的で、有効で、法律の保護が必要です。邵さんは職場で作業する時に怪我をして労働災害を構成します。もし会社が邵さんのために労働災害認定申請を拒否したら、邵さんは直接会社の所在地の労働保障部門に労働災害認定申請を提出できます。


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