社員は直接に会社の保険料を支払うことを要求します。会社構成が違法で、追加納付されます。
各種類の新しい労働紛争事件が絶えず発生するにつれて、労働紛争裁判は新しい情勢、新しい問題と新しい挑戦に直面している。
ここ二年来、労働紛争事件の種類は多様であるが、雇用単位の敗訴率は依然として高い。
どのように使用者が法により合理的に労働し、経営管理のずさんな労働者使用のリスクを回避し、企業の生存発展の良好な労働環境を構築し、労働者と使用者の合理的な権利を導くか?
楊さんは2013年10月28日に入社しました。双方が締結した労働契約の約定期限は2013年10月30日から2014年10月29日までです。試用期間を含めて一ヶ月間です。楊さんの職場に対して標準労働時間勤務制度を実施しています。試用期間と満期後の月給は全部1320元です。
2013年末、楊さんは「家に帰って正月を過ごす」という理由で退職届を提出しました。2014年1月12日に労務費の精算書を発行しました。
2014年1月21日、楊さんは方向に向かっています。
労働仲裁委員会
仲裁申立てを提出し、その中で会社は楊さんに2013年10月から2013年12月までの社会保険料の再納付を要求しています。
労働仲裁委員会の判決:会社は法により楊のために社会保険代理店に社会保険登録の申請をしなければならず、双方の当事者は法により社会保険料徴収機構に労働関係存続期間の社会保険料を納付しなければならない。
双方は上記の裁決に不服で、人民法院に訴えた。
裁判所が審理した後、会社は楊さんのために社会保険申請を行い、双方は法律に基づいて社会保険料を納めなければならない。
一審の判決後、会社は不服となりました。
上告する
中庭に行く。
その上告によると、契約期間は楊さんの社会保険の手続きと社会保険料の納付の原因は楊さんが社会保険費用を直接本人に渡すように要求したからです。
中院の審理後、法律により労働者のために社会保険の手続きを行い、社会保険料を納付することは雇用単位の法定義務であり、会社は労働者が社会保険の登録手続きをすることに同意しない、社会保険費用を直接労働者に支払うことを要求するという理由で労働者のために社会保険の手続きを行うことを拒否し、法律の規定に違反している。
原審の判決会社は楊さんのために社会保険の取扱機構に社会保険の登録手続きを申請しました。
裁定する
。
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