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登録会社と商標の関係

2015/6/6 20:19:00 76

登録会社、商標、関係

【問】登録会社と登録商標の関係はどうなりますか?

1.必ず先に会社を登録してから登録商標を申請しますか?

2.先に商標を登録したら、生産した製品を登録した商標を市場に投入して運営してもいいですか?

3.会社と商標の連絡はどうなりますか?

【解答】

登録商標

必要なものがあります

資格

つまり、会社や個人経営者の営業許可証があります。その中の個人経営者は責任者の個人名義で申請できます。

会社の申し込み

の商標権は会社のものです。

だから、必ず先に会社があって、商標があります。もちろんです。

友達の会社名を借りて先に商標を申請して、自分で条件があったら自分の名義に変えてもいいですが、完全に合法的に商標権を持つにはまず自分の営業実体があります。

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株式有限会社が備えるべき条件

(一)発起人は法定人数に適合していて、5つ以上の発起人がいなければならない。シイタズラによると、アルビエム破れていたと言われている。エニム邯鄲?発起人は企業の公印を捺印した「営業許可書」のコピーを発行し、発起人は事業単位の公印を捺印した「事業機関法人証明書」のコピーを発行した。

株主は自然人であり、その人の身分証またはその他の合法的な身分証明書のコピーを発行する。

注意してください。以下の単位は投資資格または投資能力が制限されていません。特に注意してください。

法定代表者、取締役、監事、経理、支店機構責任者の職務資格問題。

北京市の信用情報システムにロックされた「警告情報システム」の人員は、ロック期間中に法定代表者、董事、監事、経理、支店機構責任者を担当できない。

(二)5人の発起人のうち過半数が中国国内に住所がある必要がある。

(三)発起人が納付し、社会が公募した株式が法定資本の最低限度額に達した場合。

(四)株式有限会社の登録資本金の最低限度額は1000万人民元である;特定の業界は関連規定から。

株式有限会社の登録資本金は法律、法規に規定された最低限度額の部分を超えており、分割払いができます。

一部を超えて一括で納付する場合は、会社設立の日から1年以内に全額を納付しなければならない。

一部を二回に分けて納付した場合、第一期は会社設立の日から6ヶ月以内に未納部分の50%を納付し、第二期は会社設立の日から3年以内に全部納付しなければならない。

北京市人民政府が公布した前置許可項目を運営する株式有限公司(具体的な項目は北京市工商行政管理局が印刷した「北京市企業登録許可項目目録」を参照)を経営し、設立登記を行う時には登録資本金を全部納付しなければなりません。

(五)株式の発行、準備事項は法律の規定に適合する。

株式有限会社の設立は、国務院が授権した部門または省級人民政府の承認を経なければならない。

(六)株式有限会社は取締役会を設立しなければならず、そのメンバーは五人から十九人である。

(七)株式有限会社は監事会を設立しなければならず、メンバーは三人を下回ってはならない。


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