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ネットワークプラットフォームの責任は、慎重な義務が果たされていないことを前提としている

2016/4/4 22:40:00 211

ネットワークプラットフォーム、慎重義務、責任

ネット求職は、時空の制約を受けず、迅速かつ効率的で低コストで求職者、特に若者に人気がある。しかし、ネット求職は両刃の剣であり、その情報の真実性は低く、技術とサービスシステムは完全ではなく、一部の不法分子はさらに求人サイトで虚偽の情報を発表し、求職者に多くの落とし穴を埋めた。北京市房山区人民法院はこのほど、虚偽の求人を利用して健康診断費をだまし取った事件を審理し、女性の張容疑者は48人をだまして7カ月の刑を受けた。ネット上の虚偽求人に対して、求人サイトはどのように責任を負うべきか。

女性のチャン容疑者とボーイフレンドの李容疑者が共謀し、58同都市網に虚偽の投稿をした求人情報、それから上崗前健康診断という名前で、応募者に北京華亜病院で健康診断を行うように要求した。張氏は事前に病院と相談し、1人298元の健康診断費を受け取り、そのうち150元をリベートとして張氏に返した。健康診断後、張さんは応募者に仕事を手配しなかった。3月21日、チャン容疑者は詐欺の疑いで房山裁判所で裁判を受けた。張氏は法廷で罪を認め、法廷は詐欺罪で張氏に懲役7カ月の判決を下した。

これは技術的な含量が低い詐欺事件で、張氏はある工業団地で事務室を借り、インターネットを利用して虚偽の求人情報を発表し、応募者に事務室に簡単に紹介してもらうと、求職者に自費で指定病院に健康診断を受けさせ、自分は健康診断病院からリベートを受け取るように要求した。わずか数ヶ月で48人の求職者がだまされた。

張氏本人が詐欺罪を犯したことは間違いないが、採用プラットフォームはどのような責任を負うべきか。求職者の合法的権益はどのように維持されますか。

我が国の『インターネット情報サービス管理弁法』第13条は、インターネット情報サービス提供者はインターネット利用者に良好なサービスを提供し、提供された情報内容が合法であることを保証しなければならないと規定している。

この規定によると、採用プラットフォームは「提供された情報の内容が合法であることを保証する」という法的責任を持っている。しかし、この法的責任をどのように定義するのか。

ほとんどの求人サイト(例えば市集網、58同城など)はすべて無料の、開放的なネットワークサービスプラットフォームであり、その情報は大量性の特徴があり、情報の発行者は実名登録ではなく、求人サイトにプラットフォーム上のすべての情報が正確で信頼できることを保証するように要求することはできない。ネットワークサービスの特殊性とウェブサイトが提供するサービスプラットフォームの「無料」「公共」などの性質は、一般的な人材仲介サービス機構と同様の慎重な義務を負うことができないようにする。ネットワークサービス提供者の慎重義務の範囲と大きさは、サービスを提供する方法と一致しなければならないので、その慎重義務は主に事前提示と事後監督管理のためである。

事前提示とは、採用プラットフォームがユーザー登録時に提供するサービス条項において、情報発信者の情報発信行為を提示し、真実で信頼できる情報を提供すべきことを通知し、警告する必要があることを意味する。

事後監督管理は主に権利侵害責任法第36条の規定に反映されている。すなわち、招聘プラットフォームは虚偽情報を自発的に発見した後、直ちにリンクを削除したり切断したりしなければならず、権利者から通知を受けたり、権利侵害者から苦情を受けたりした後、直ちに必要な措置をとり、虚偽情報に対して削除、ブロック、リンクを切断するなどの必要な措置をとるべきである。

採用プラットフォームに対する法的責任の前提条件は、慎重な義務を果たしていないことである。その責任は具体的に権利侵害責任法第36条の規定に体現されている。

簡単に言えば、求職者は求人プラットフォームで虚偽の求人に遭遇した後、虚偽の求人情報を発表した個人または企業は第一権利侵害責任者となり、求職者は権利侵害責任法に基づいて権利侵害損失を主張することができる。このとき権利を侵害された求職者は、求人プラットフォームに措置を求める権利があり、求人プラットフォームが不作為であれば、求職者の損失拡大部分に連帯責任を負わなければならない。もちろん、採用プラットフォームが虚偽情報を編集するなどの能動的なネットワーク伝播行為を行っている場合は、求職者のすべての損失に連帯責任を負わなければならない。


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