社会保険が会社に納められない場合、労働関係はどうやって確認されますか?
阿威(仮名)は他の会社で社会保障を納めていますが、仕事をしている会社との労働関係を主張し、その給料と賠償金などの計15万元を会社に賠償するように要求しました。
北風会社は速達会社で、大江さんは法定の代表者です。
北風会社には一部の業務を請け負っていましたが、北風会社と労働契約を締結していません。北風会社も阿威のために社会保険料を納めていません。
2014年12月に北風会社に「労働関係解除通知書」を郵送し、北風会社が長期にわたり規定通りの阿威賃金を支払っていないため、阿威が社会保障を行っていないことなどを理由に、正式に北風会社に書面で通知し、2014年9月から阿威と北風会社の労働契約関係を解除します。
当月、阿威は北風会社を被申立人として、労働仲裁委員会に労働仲裁を提起し、阿威と北風会社が2014年9月に労働関係を解除したことを確認するように求めました。北風会社は阿威賃金、未締結労働契約の二倍の賃金差額、経済補償金の合計15万元を支払うべきです。
2015年2月、仲裁委員会は阿威の仲裁請求を却下し、阿威は不服で、裁判所に訴訟を起こした。
元、被告はそれぞれ自白し、裁判所は社会保険が会社から納付されていないことを確認した。
ウェイさんは2013年10月に北風会社に入社し、区のマネージャーを務め、月収は7000元と考えています。
北風会社は書面による労働契約もなく、社会保険料を納めていません。
2014年9月、北風会社に口頭で双方の労働関係を解除するよう通知しました。
同年12月、再度北風会社に書面で2014年9月に双方の労働関係を解除するよう通知した。
期間中、北風会社はずっと阿威を支払うことができませんでした。
賃金
。
北風会社は、アバウェイが北風会社と契約を結んだことがありますが、アバイは北風会社の社員ではありません。双方は労働契約を締結していません。労働関係はありません。
裁判の過程で、ある科学技術会社は「証明」を発行して、阿威は2012年6月に当該科学技術会社と労働関係を解除し、会社を離れました。
阿威が在職している間、積極的でまじめな仕事をしているため、同社は引き続き阿威に社会保険を支払うことを決定しました。
阿威さんも北風会社を提供しています。
公印
弊社の従業員の阿威月月給は人民元7000元です。
アバイが提供した「証明」について北風会社は、この「証明」の公印はアバイが無断で押さえつけたものだと主張しています。
阿威さんはこの「証明」は小口のローンのクレジットカードを作るために、事前に印刷した「証明」を持って古江さんに捺印してもらいます。
裁判所が審理した結果、アバイは北風会社の公印が押された証明書を提出したが、アバイは小口ローンのクレジットカードを作るために事前に内容を印刷して北風会社に捺印したと説明しています。北風会社はこれを認めません。
また、2011年5月から2015年3月にかけて、アーヴィの社会保険料は科学技術会社によって納付されているが、この場合、アーヴィは北風会社との労働関係を主張し、裁判所は支持しない。
また、アーヴィは「解除」を出しました。
労働関係
通知書」は一方的な行為で、北風会社の認可を得ておらず、北風会社との労働関係を証明するには不十分です。
以上より、労働紛争調停仲裁法第六条の規定により、労働紛争が発生し、当事者が自己の主張に対し、証拠を提供する責任がある。
北風会社と労働関係があると主張していますが、その証拠はこの法律の事実の存在を証明するのに十分ではなく、北風会社も認められません。誰が立証の証拠ルールを主張するかによって、その威が立証できない法的結果を引き受けるべきです。
従って、裁判所は上記の判決を下した。
この事件の担当裁判官は取材に対し、労働関係は使用者が労働者を募集してそのメンバーとし、労働者が使用者の管理下で報酬のある労働を提供することによって生じる権利義務関係を指し、労働関係は厳格な法律的特徴を有していると述べました。
労働法第72条は、「雇用単位と労働者は、法により社会保険に加入し、社会保険料を納付しなければならない」と規定している。
社会保険の納付は雇用単位と労働者の法定義務であり、社会保険の納付は労働関係の確立にとって非常に重要な法的特徴であることがわかる。
この案件では、アベは北風会社の捺印の証明を持っていますが、この証明書は事前に印刷してクレジットカードを作るものと認められています。さらに重要なのは、もう一つの会社がアベのために社会保険をかけています。この場合、アーヴィは北風会社との労働関係が不十分であると主張しています。
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