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商務部は2011年の羊毛及び毛条輸入関税割当額の公告を発表した。

2010/10/12 15:10:00 51

商務部が輸入を管理する

近日中に商務部2010年第65号公告を発表し、「2011年羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則」(以下「細則」という)を公布した。細則によると、2010年の羊毛輸入関税の割当量は28.7万トンで、毛条輸入する関税割当量は8万トンです。


2011年にウール、ウールの輸入関税割当額は「先取り」という分配方式を実行します。申請者はウール、毛条輸入契約及び関連材料によりウール、毛条輸入関税割当額(加工貿易を含む)を申請します。商務部の授権機関は条件に合致する申請者のために「農産物輸入関税割当証」を発行する。発行数量が累計で2011年のウール、毛条の関税割当量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。


『細則』は同時に決まりをつけるウール、ウールの輸入割当額を申請する申請条件があります。これらの条件は、まず、2010年のウール、ウールの関税割当額を持っており、輸入実績のある企業(以下、実績申請者という)または新規に操業を開始し、ウール、毛条の年間加工能力は5000トン以上の企業(以下、実績申請者という)である。第二に、2011年1月1日までに工商管理部門に登録された企業であり、規定に従って工商部門の年度審査を通過します。第三に、税関、工商、税務、品質検査、外国為替、社会保障、環境保護などの面での違反記録がない。第四に、「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」、「2010年羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則」及び「2010年羊毛、毛条輸入国別関税割当額管理実施細則」に違反していません。


上記の条件を満たす関税割当申請者はウール、毛条の輸入契約に基づいて、工商登録所在地の商務部の授権機関(在京の国有資産監督管理委員会の監督管理企業が直接商務部に割当許可証事務局を発行する)に申請を提出します。申請者は「羊毛、毛条輸入関税割当申請書」をありのままに記入し、その年初めて申請した時に商務部の授権機関に上記の関連資料を提供しなければなりません。実績のない申請者は、まず主管部門が建設プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告書を提出し、商務部の承認を経て2011年の羊毛、毛条輸入関税割当額申請を提出することができる。


「農産物輸入関税割当証」は発行日から3ヶ月以内で有効です。遅くとも2011年12月31日を超えてはいけません。2011年12月31日までに始発港から出荷しますが、翌年に着荷した場合、関税割当権所有者は12月31日までに船積書類と有効な「農産物輸入関税割当証」を持って、元商務部の授権機関に延期を申請して、延期した「農産物輸入関税割当証」の有効期限は遅くとも2012年2月末を超えません。「農産物輸入関税割当証」の有効期限内に、関税割当金の所有者が使用していないか、またはすでに申告した関税割当額を使い切っていないか、関税割当証の原本を元の商務部の授権機関に返納しなければならない。商務部の授権機関は適時に使用済み数量をシステムの中で消して使用していない数量に戻します。同時に相応の「農産物輸入関税割当証」原本の備考欄に明記して、備考を残しています。商務部は関税割当証に記載された残りの割当額を回収し、羊毛、毛条の関税割当額の余りに計上する。その年完成できなかった関税割当量は、遅くとも納期が9月15日を超えてはいけません。期限どおりに返却していない場合、輸入が完了していないと見なし、等の割合は2012年の申請可能数量を控除する。


関税割当の所有者は輸入貨物が税関手続きを終えた後、20営業日以内に、税関が署名した「農産物輸入関税割当証」の第一頁(受取人が税関手続き書を申請する)原本を元商務部の授権機関に渡します。商務部の授権機関は適時にシステムの中で照合し、原本を保存しなければならない。延期された「農産物輸入関税割当証」の遅くとも、2012年3月31日を超えてはいけません。期日通りに照合・販売していない者は、輸入が完了していないものと見なし、2012年に申請できる数量を控除する。


「細則」の規定では、「農産物輸入関税割当証」を偽造、変造または売買した場合、関連法律に基づき不法経営罪または偽造、変造、売買国家機関の公文書、証明書、印章罪の規定に基づき、刑事責任を追及することを明確に指摘しています。関税割当所有者に上記の行為がある場合、商務部及び授権機関は2年以内に輸入農産物の関税割当額の申請を受理しない。

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