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元社員が持っている株式を企業が買収したら、どうやって会計証憑を作りますか?

2010/11/9 10:55:00 179

元社員が保有する株式を企業が買収した会計証憑

企業会計準則(制度)(2005年前)の関連規定によると、元従業員が保有する株式不動産開発企業を買収して土地譲渡金で取得した土地使用権は、未開発前に無形資産として計算し、土地使用権の年限に応じて分割償却される。

不動産開発企業が商品不動産を開発する時、土地使用権の帳簿価値を全部開発コストに転入しなければならない。


ですから、問題中の状況:


1、土地使用権の投資を補完して取得する


貸し:無形資産3,000万元


貸付:払込資本金——「老株主」3,000万元


2、土地使用権の計算について、割賦償却金額


月償却金額=3,000万元/(企業が土地使用権を取得して投資した日から残りの使用権月数)


3、実際の建設日までに未償却の土地使用権を調整する。


長期前払費用——開業費


貸付:無形資産


問題中の企業は今まで生産経営を開始していないので、土地使用権償却は開業費に計上するべきです。

当該仕訳金額=月間償却額*企業が土地使用権を取得して投資した日から実際に帳簿を作る日までの一ヶ月の総月数


4、帳簿を作る日の当月及び以後の月には、通常土地を償却する

使用権


長期滞在

費用を割り引く

——開業費


貸付:無形資産


この仕訳金額は月償却額です。


5、商品室を開発する時、無形資産の帳簿価額を繰越する


借りる:開発コスト


貸付:無形資産


回転して形がない

資産

帳簿残高はゼロである。

土地使用権の帳簿価額を開発原価に振り替えた後、再償却する必要がない。


また、タイトルの「実際の双方の協議価格は4万円」については、間違いがなければ、企業の譲受人(つまり新株主)が企業譲渡側(つまり旧株主)に支払う株式譲渡金であり、その金額が獲得した1,000万元の収益は、企業とは関係なく、譲渡側(つまり旧株主)の株式譲渡収益であり、法により納税されるものとする。

会計処理において、問題の中で4万元の譲渡金も企業と関係がありません。企業は払込資本金の中の「老株主」明細帳残高を「新株主」に転入すればいいです。


貸し:実収資本——「老株主」3,000万元


貸付:実収資本——「新株主」3,000万元


補足問題について。


まず、新株主の目的は古い株主に土地使用権を購入することです。しかし、土地使用権は古い株主が直接所有するのではなく、企業が所有し、また間接的に古い株主が所有することに注意が必要です。

したがって、取引双方は土地使用権の市場価格によって取引を行うが、その取引は依然として企業株の取引に属する。

取引後、新株主も直接土地使用権を持たず、同様に所有する企業株を通じて間接的にその土地使用権を持つ。


これにより、企業は会計処理の主体として、株主の変更によって変化しない、つまり企業は継続的に存在しているということであり、その会計処理は企業建設準備成立時から行わなければならない。

また、タイトル中の取引代金は株式譲渡金に属しているので、譲渡金額の多少にかかわらず、いずれも企業とは関係なく、新旧株主の間で企業の成約金を売買しています。

つまり、企業の土地使用権の原価は依然として帳簿面の3万元であり、成約金額は土地使用権の帳簿価額の1万元(すなわち「増値」)より大きく、企業土地使用権の帳簿価額には算入できない。

つまり、4万元の成約金は土地使用権譲渡金として認定されるべきではなく、企業株の譲渡金として認定されるべきです。

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