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展示会の知識の8大問題点

2011/10/8 8:35:00 45

展示会の知識の8大問題点

問題一:展示会の知的財産権のクレーム機構はすべて設置されていますか?


いいえ。

「展示会知的財産権保護弁法」の規定により、3日間以上(3日間を含む)の期間を延長して、展示会管理部門は必要があると考えて、展示会知的財産権クレーム機構を設立しました。


問題二:展示会の知的財産権に対するクレーム機構にクレームを出さなければなりませんか?

なければ

苦情を申し立てる

機関はどうなりますか?


展示会の知的財産権に対するクレーム機構にクレームをしなければならないのではなく、権利者が選択できます。

「展示会知的財産権保護弁法」第八条の規定に基づき、知的財産権者は展示会の知的財産権に対するクレーム機構に直接に知的財産権行政管理部門にクレームすることができます。

知的財産権行政管理部門は商標、特許及び著作権行政管理部門を含む。


問題三:権利者が国外にいる場合、どのようにクレームを行いますか?


権利者が国外にいる場合は、国内の被委託者にクレームを頼むことができますが、

依頼人

法律に基づいて相応の授権依頼書と関連する権限証明書を提供しなければならない。


問題四:虚偽のクレームをすれば、出展者に損失を与えたらどう処理すればいいですか?


「展示会知的財産権保護弁法」第十条に規定されています。クレーム者が虚偽のクレーム資料を提出した場合、またはその他の苦情の事実が原因でクレームされた人に損失を与えた場合、相応の法律責任を負わなければなりません。


問題5:侵害の疑いがある証拠はどうやって取得しますか?


「展示会知的財産権保護弁法」は、知的財産権行政管理部門が展示会現場で調査し検証することを明確に規定している。

権利

第18条に規定されている地方知的財産権行政管理部門は現場調査とサンプリングによって検証することができる。


問題六:展示会の知的財産権クレーム機構と地方知的財産権行政管理部門はクレームを受ける時、どのように調整しますか?


展示会の知的財産権クレーム機構は関連クレーム資料を受け取った後、24時間以内に知的財産権行政管理部門に移管するべきです。

地方知的財産権行政管理部門は苦情または処理要求を受理する場合、展覧会主催者に通知し、被告発者または被申立人に通知しなければならない。


問題7:展覧会が終わったら、未処理の案件はどう処理しますか?


展覧会終了時に案件がまだ処理されていない場合、事件の関連事実と証拠は展覧会主催者に確認され、展覧会開催地の知的財産権行政管理部門が15営業日以内に管轄権のある知的財産権行政管理部門に移管し、法により処理される。


問題8:展覧会の間に知的財産権を侵害するとどのような処罰を受けますか?


展示会の間に知的財産権を侵害する行為については、まず関連する知的財産権の専門法律法規と規則の規定に基づいて処罰しなければならない。

また、展示会管理部門は権利侵害の出展者に対して公告を行うことができ、連続して二回以上の権利侵害の場合、その次の展示会への参加を禁止するべきである。

展示会の主催者が知的財産権の保護に力がない場合、展示会管理部門は警告を与え、その状況に応じて再度関連展示会を開催することを許可しないよう申請します。


 

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