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人保部は「企業労働紛争協議調停規定」を公布する。

2011/12/6 13:36:00 27

人保部は「企業労働紛争協議調停規定」を公布する。

人的資源と社会保障部はこのほど、「企業労働紛争協議調停規定」を発表し、2012年1月1日から施行する。「規定」は明確で、大中型企業は法により労働紛争調停委員会を設立し、支社、支店、分工場のある企業必要に応じてブランチ機構が調停委員会を設置する。


人的資源と社会保障部の関係者によると、現在の中国企業、特に非公社企業の労働紛争は多発しやすく、多発しており、労働紛争は全体的に高い水準にある。「企業労働紛争協議調停規定」を公布するということは、「中華人民共和国労働紛争調停調停仲裁法」を貫徹するために、企業が調停組織を確立し、予防工作メカニズムを確立し、調停制度を充実させること、実行する保障措置を確立し、企業内部の労働紛争協議解決メカニズムを確立し、企業の自主的な紛争解決能力を向上させる。


紹介によると、「規定」は総則、協議、調停、付則の4つの部分に分けられており、内容は企業内部の労資双方の意思疎通協議メカニズムを確立し、企業労働紛争調停委員会の建設を確実に強化し、先の就業メカニズムを予防し、労働紛争調停協議の仲裁審査確認制度を確立し、労働関係の三者原則の役割を十分に発揮するなどを含む。

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