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設備販売契約書はどう作成しますか?

2015/1/2 20:52:00 17

設備、販売、契約書

甲:グウグウ

住所:_____u_u_u

法定代表者:グウグウ

郵便番号:_____u_u

電話番号:____u u_u u_u u

ファックス番号:______u_u_u

乙:____u_u_u u_u u_u u

住所:_____u_u_u

法定代表者:グウグウ

郵便番号:_____u_u

電話番号:____u u_u u_u u

ファックス番号:______u_u_u

第一条契約の標的

1.1甲は乙との購入を承諾し、かつ乙は___________________________u________設備(以下契約設備という)を甲に販売することに同意する。

乙から提供される契約設備の内容は契約書の別添一(別添一に設備外称を記載するとともに、項目別の価格も記載してください)にご参考ください。

1.2乙は契約設備の据え付け、調整作業を担当し、甲に必要な協力を提供する。

1.3双方は添付ファイルの中の各条項が契約の不可分の部分であることに同意し、もし添付ファイルと契約本文が何か一致していない場合、契約書の本文を基準とする。

第二条価格

2.1契約設備の価格(以下、契約総額という)は、_______u_u_、価格リストの詳細は添付ファイル1を参照してください。

2.2上記の契約の総額は固定されています。

第三条支払条件

契約書第二条で確定した契約総額は甲から乙に下記のように支払う。

3.1前払金:本契約が発効してから5営業日以内に、甲は乙の契約総額を支払う。

乙は甲と同じ金額の資金往来領収書を同時に提供する。

3.2納品金:契約設備を納品してから5営業日以内に、甲は乙の契約総額を支払う。

3.3検収金:契約設備の検収後5営業日以内に、甲は乙の契約総額を支払う。

第四条契約設備の納品

4.1全ての契約設備は契約書が正式に発効した後、乙が納品場所に運送する。

納品先は_______u空港です。

貨物の誘導権及びリスクは、売り手が貨物を運送人に引き渡した後、買い手に移転する。

4.2乙は納品日の14日前に、電報、テレックスまたはファックスで甲に通知し、通知内容は契約番号、契約設備の名称、数量、総重量と体積を見積もるとともに、納品予定日を含む。

甲は乙の通知を受けた後、できるだけ早く乙に納品場所と納品日を確認してください。

第五条契約設備の検査

5.1契約設備の開梱検査は、設備が納品場所に運ばれた後、_u_u_u_u__u__日以内に行う。

双方は代表を派遣して検査に参加させなければならない。

5.2設備の開梱検査に合格した後、双方は検品合格証明書を締結する。

5.3もし双方が認めた契約設備の小さな欠陥が設備の性能に影響しない場合、双方はまだ検品合格証明書に署名しているが、乙は直ちに措置を取って欠陥を修復するべきである。

5.4共同開梱検査において、貨物に何らかの欠陥があることが発見された場合、または契約の規定と一致しない場合、双方の代表は詳細報告書に署名します。この報告は甲が乙に交換を要求し、修理または出荷の有効な証拠を補充します。

乙の責任と確認した場合、乙は自費で補足または代替設備を取得しなければならない。

甲の責任と確認された場合、乙は甲の通知を受けた後、速やかに甲に設備を補充または交換しなければならない。

第六条保証と

弁償する

6.1乙は甲に提供する契約設備が全く未使用であることを保証する。

6.2乙が提供した契約設備の無償保証期間は元のメーカーが提供した保証と同じです。詳細は添付ファイルをご参照ください。

6.3保証期間内に、乙は甲が指定場所(費用は買い手が負担する)に運送した欠陥設備を受け取った後、できるだけ早く設備を交換して自費で甲に運びます。

6.4乙の原因で契約第四条の要求に従って時間通りに行けない場合

荷を引き渡す

甲は以下のように乙に損害賠償を要求する権利があります。遅く納品してから3週目から毎週遅く納品した貨物の総価格の0.5%(0.5%増)で計算し、一週間未満の時間は一週間とします。

上記の賠償総額は契約総額の5%を超えません。

上記の賠償は乙の納品の責任を解除することができません。

賠償金の支払いは甲の損失を全額補償したと考えられます。

6.5甲が契約第四条に規定された内容に従わない場合、時間どおりに契約金を支払う。

甲は乙に延滞金を支払わなければならない。

延滞金の支払方法は、規定の支払日の翌日から、未払契約金額に基づき毎日0.5‰(万分の0.5)で延滞金を計算し、延滞金総額は本契約総額の5%を超えない。

6.6乙以外の原因で発生した場合

契約書

実行が遅れると、納期は順延になります。

第七条不可抗力

7.1双方のいずれかの当事者が不可抗力のため、例えば、戦争、火災、台風、洪水、地震またはその他の双方が不可抗力の原因で契約の執行を停止または延期させられた場合、契約の執行は相応の遅延になり、遅延の時間は不可抗力の発生時間に等しい。


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