高温の天気で従業員が熱中症になった時、どうやって権利を維持しますか?
2012年から実施している「暑さ対策管理弁法」第19条では、「労働者は高温作業や高温作業で熱中症を起こし、職業病と診断された場合、労災保険の待遇を受ける。」
「職業病目録」に記載されている第四条物理的要因による職業病の中で、最初の項目は熱中症です。
また、
労災保険条例
」第14条第4項の規定により、職業病を患う場合は、労災と認定しなければならない。
しかし、熱中症は夏場にありがちな病気ですが、労災と認定される場合は「職業性」が必要です。
高温作業
あるいは高温の天気で作業します。
「職業性熱中症診断基準」では、職業性熱中症の診断は、高温作業者の職業史(主に勤務時の気象条件を指す)及び体温の上昇、筋痙攣、気絶などの主要臨床表現に基づいて、他の類似の病気を除いて、職業性熱中症と診断されなければなりません。
真夏の候,高温の天気
従業員熱中症
事件が発生することがあります。
8月6日、広州でアルバイトしていた郭さんは先月職場で熱中症にかかりましたが、何度も治療しました。
そのため、職場には労災保険の待遇によって賠償を要求していますが、職場から断られました。熱中症は労災ではないということです。
その後、この部門の責任者はまた、郭のある暑気あたりは部門で発生するのではないと表しています。
高温作業で熱中症は労働災害と計算できますか?郭さんは取れなくなりました。北京京都市弁護士事務所の弁護士王丹さんは関連法律法規について彼に説明しました。参考にしてください。
弁護士は労働者に、夏の野外作業と高温熱源に接触する労働者は、暑気あたりをしたら、直ちに医者にかかり、退勤後に医者にかかったり、解暑剤を飲んだりしないように注意しています。
職場で医者に行くので、労災立証に有利です。
通勤途中で熱中症になったら、労働災害を認定するのは難しいです。
一方、職業性熱中症は、職業病の診断を受ける医療衛生機関によって診断されなければならないので、労働者は危険な状況を排除して病状が安定した後、資質のある医療衛生機関に行って診断を行うべきです。
職業性熱中症と診断された後、所定時間内に人社部門に労働災害認定を申請する。
労働災害認定申請は、使用者または労働者個人が提出できます。
使用者が労災認定を申請する場合、労働者が診断され、職業病と認定された日から30日以内に、地域社会保険を統括する行政部門に労災認定申請を提出しなければならない。
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