会社の知的財産権と秘密保持規定の範文
xx社员の研究成果は会社のビジネス秘密の重要な部分であり、その知的所有権は会社の所有になり、会社の知的所有権と秘密保持の管理を强化するために、本规定を制定する。
一、知的財産権の帰属
1、社員は招聘期間中、自分の職務を遂行するために完成した、構想したすべての創作、研究、技術開発の成果は、すべて会社の所有になります。従業員は当該創作、研究、科学技術開発の成果に対して署名権を有している。この創作、研究、技術開発の成果は以下を含むが、これらに限らない。
A.会社の業務範囲内で、社員が企画、設計、創作した著作権は会社の所有になります。社員が職務を遂行するために会社が指定したメディアで発表した作品は、会社が署名権を有し、報酬を得ることに同意する以外、著作権のその他の権利は会社の所有になります。
B.結集出版文章、研究成果に対して、会社は著作権、署名権及び報酬権を有している。
C.ソフトウェア製品の設計。
D.商標の設計、マークの設計など。
E.従業員の職務範囲ではないが、公務の範囲内にある上記の創作、研究、開発成果、及び会社の既存の創作、研究、開発成果の改善。
2.社員は会社の事前の書面承認を得ていない場合、上記の職務研究成果に関する情報をいかなる第三者にも漏らさない。
3.社員は会社で働いている間、勤務時間を使わず、会社の設備、資源あるいは商業秘密を使わず、余暇を使って完成した研究、開発成果の知的財産権は、社員本人の所有になります。ただし、以下の場合は除外します。
A.当該研究、開発の成果は会社の業務と密接に関係しています。
B.当該研究、開発の成果は、実際には、あるいは会社の研究、開発の成果を先取りしていると認められます。
C.当該研究、開発の成果は、会社の職務開発の成果に基づいて形成される。
4.元の知的財産権及び関連義務の説明
A.従業員がこれまでに保有していた各特許、発明、著作権、技術秘密及び商業秘密(これらの技術秘密、商業秘密の内容を明らかにしないことができる)。
B.従業員はこれまでに法律または協議によって、いかなる第三者にも秘密保持義務を負う技術秘密、商業秘密(これらの技術秘密、商業秘密の内容を明かさないことができる)。
C.従業員はこれまでに契約に従い、任意の第三者に一定時間、一定の仕事領域で従事してはいけない活動を承諾しました。
この書面説明は会社の認定を経て、労働契約の添付資料として記載されています。
二、技術秘密と商業秘密に関する秘密保持規定
1.技術秘密とは、会社が開発し、またはその他の合法的な方法で掌握し、会社に経済利益または競争優位をもたらすことができる、未公開の技術情報をいう。
2.ビジネス秘密とは、会社が提供したもの、または社員が会社で働いている間に知った、商業的価値のある、公知でないすべての情報をいう。
技術秘密と商業秘密の範囲は以下を含むが、これに限らない。
A.会社の業務発展計画、計画、方針、目標、編集、出版、広告計画、人事、財務状況及び内部業務規程などを含む。
B.会社の各種類の作者リスト、読者リスト、取引先リスト、メーカーリスト、各種調査データ、分析報告書、及び関連する各種データベースファイルとデータベースプログラム。
C.会社の既存および開発中または構想中のサービス項目の情報と資料。
D.会社の既存または開発中の業務活動方法。
E.会社の既存および開発中または構想中のソフトウェア製品について。
F.法律と協議に基づいて、会社は第三者に対して秘密保持責任を負う第三者の商業秘密。{pageubreak}
三.技術秘密と商業秘密を漏らしない、使用しない
会社の雇用期間及び雇用期間が終了した後、会社の書面による承諾なしに、社員或いは解任後の社員は公開発表または他人に対して会社の技術秘密、商業秘密を漏らしてはいけません。会社の仕事を履行しない限り、社員はその他の目的のために会社の技術秘密、商業秘密を使用できません。会社の技術秘密、商業秘密を含む資料をコピー、交流、転送してはいけません。
四.競争性を制限する行為
A.社員は招聘期間中、直接または間接的に会社の利益を損なう恐れのある業務に従事してはいけない。会社の同意なしに、同時に会社の競争相手の採用を受けることができません。会社の競争相手に直接的または間接的な相談性、顧問的なサービスを提供することができません。会社のいかなる他の従業員を自分のために雇用することができません。会社のいかなる他の従業員も外部の雇用を受けるように仕向けることができません。
B.従業員は、招聘期間中、本職で収集した情報、開発した業務活動方法、データベースファイル及びプログラム、文書及びソフトウェア製品、設計計画の各種商業方案、公共関係及び建立した取引先ネットワークなどはすべて会社の機密に属しています。
C.従業員は雇用期間或いは退職後二年以内に、他人のために会社の利益と衝突した商業活動を紹介または紹介してはいけない。
D.社員が自主的に退職してから二年以内に、いかなる方式でも会社に競争性のある関連メディアサービスまたは仕事を提供してはいけません。
5.雇用期間終了後の秘密保持義務
A.雇用契約がどのような原因で中止された場合、従業員は直ちに自分が把握している技術秘密、商業秘密の記録、筆記、綱引き、データ、模型、サンプル及びその他の資料を会社に引き渡し、関連手続きを済ませなければならない。
B.従業員は雇用終了後も上記の各条項を遵守し、自分が会社に勤めている間に知っている会社の技術秘密、ビジネス秘密を厳守し、これらの情報が当業界で公知情報となるまでは。
従業員は上記の守秘条項に違反した場合、3ヶ月分の給料に相当する賠償金を会社に支払うとともに、会社が被ったすべての経済的損失を賠償するべきです。必要に応じて、会社は本規定の関連条項に基づいてその法律責任を追及する権利があります。
上記の守秘条項は「労働契約書」の終了によって無効になりません。
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